知財、特に特許を中心とした事件を扱っている理系の弁護士の雑記帳です。知財の判決やトピックについてコメントしたいと思っております。
1 概要
本件は、控訴人たる一般社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)が、被控訴人である東芝に対し,東芝の製造販売するアナログチューナーを搭載しないDVD録画機器(被控訴人製品)が,著作権法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」(特定機器)に該当するとの主張を前提にして,東芝においては著作権法104条の5所定の製造業者等の協力義務として,その購入者から被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額を徴収してSARVHに支払うべき法律上の義務があるなどと主張し,私的録画補償金相当額の支払を求めた事案の控訴審です。
原審(東京地裁平成21年(ワ)40387号、平成22年12月27日判決。46部の大鷹さんの合議体でした。)は、被控訴人製品はデジタルチューナーを搭載するだけでアナログチューナーを搭載しないが,それでも特定機器に該当すると判断しつつも,著作権法104条の5が規定する特定機器の製造業者等が負う協力義務は,SARVHの主張するような法律上の具体的な義務ではなく,法的強制力を伴わない抽象的な義務であると解されるから,東芝がその協力義務として被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額の金銭を支払う義務を負うものと認めることはできず,SARVH主張の不法行為の成立も認められないとして,SARVHの請求を棄却しました。
そして、この原審に不服のSARVHが控訴したのが本件、というわけですね。
これに対して、知財高裁2部(塩月さんの合議体です。)は、控訴を棄却しました(要するに、請求を棄却した原審とおりで結構、ということです。)。
これも有名な事件ですね。
2 問題点
判決にあがっている問題点は何個かあるのですが、基本2つですね。一つは、①東芝の製造販売していたアナログチューナーを搭載しないDVD録画機器(被控訴人製品)が、「政令で定める機器」(特定機器)にあたるか?という問題です。もう一つが、②法104条の5所定の協力義務は強制力ある義務と言えるか?という問題です。
原審は、上記のとおり、①で当たる!?として、しかしながら、②で強制力ある義務じゃない(「法104条の5が規定する特定機器の製造業者等が負う協力義務は,原告の主張するような法律上の具体的な義務ではなく,法的強制力を伴わない抽象的な義務である」)としたため、多くの論者が、はあーっ??となったことは記憶に新しいところではないでしょうか。ちょうど一年前のことですね。結論は妥当だとは思いますが、否認の刑事事件で執行猶予判決をもらったときのような中途半端さ加減でした。
ですので、控訴審がどう判断するのかは皆さん結構注目していたと思います。ちなみに私見は以下のとおりです。
まず、①の問題点ですが、条文上は、アナログ放送をデジタル変換して、これをデジタル録画する場合のものを念頭に置いたような規定と読めます。そもそも私的録音録画補償金制度の趣旨が、私的な複製をある程度保護するとともに、あまりにやりすぎの状態での権利者の不利益を補償するものと言えますので、こう読めると思います。
いやいや、デジタル放送だとデジタル変換せず、そのままデジタル録画できるんだから、権利者の不利益はアナログ放送以上じゃねえーの、私的録音録画補償金制度の趣旨を没却するんじゃねーの、と思われるかもしれません。勿論、アナログ放送のときと同様に、何の対策もしていないのであればその通りですが、コピーワンスとかダビング10とか聞いたことないですか?デジ-デジの録画は、システム上の技術的障壁を入れて、やりすぎ状態を防ぐようになっているのです。
そうすると、デジ-デジ録画の機器は、やりすぎ状態という権利者にとっての、うべかりし利益の損害を防ぐようになっており、それ以上に補償金を積むというのは、いわば二重取りじゃないのかな~という気がしないでもないですね。
次に②の点は、よくわかりません。抽象的か、それとも具体的で法的強制力を伴ったものかは、確かに条文の書き具合とかにも依るのだとは思いますが、結局裁判官の胸先三寸でどうにでもなるものですからね。原審を評する論者の多くが、はあーっ?となったのも、こんな予測可能性のない所で戦わないといけないの!?というところがあったからではないでしょうか。
強引な盛り上げはこの程度にして、判旨に行きましょう。
3 判旨
②の問題点「法104条の5が製造業者等の協力義務を法定し,また,指定管理団体が認可を受ける際には製造業者の意見を聴かなければならないと法104条の6第3項で規定されている以上,上記のような実態の下で「上乗せ・納付方式」に協力しない事実関係があれば,その違反について損害賠償義務を負担すべき場合のあることは否定することができない。製造業者等が協力義務に違反したときに,指定管理団体(本件では控訴人)に対する直截の債務とはならないとしても,その違反に至った経緯や違反の態様によってはそれについて指定管理団体が被った損害を賠償しなければならない場合も想定され,法104条の5違反ないし争点3(被控訴人による不法行為の成否)における控訴人主張を前提とする請求が成り立つ可能性がある。」
①の問題点「当裁判所は,著作権法30条2項に基づき政令で録音・録画機器(特定機器)の範囲を定めるには,その当時利用されていた機器が対象とする録音・録画源と録音・録画規格を前提にし,当該録音・録画機器の普及の状況や利用実態が検討され,関係者の協議等に基づく合意の程度が勘案されてきたものであるところ,著作権法施行令1条2項に3号が追加された当時,録画源がアナログテレビ放送であることが念頭に置かれ,この録画源についてDVD録画が行われる機器を録画補償金の対象とする点で関係者の大方の合意が得られたことから,同号の追加が閣議決定されたものであると認定し,同号所定の「アナログデジタル変換によって行われた」影像を連続して固定する機能を有する機器との要件は,アナログ放送をデジタル変換して録画が行われることを規定したものであり,しかも,この変換は,DVD録画機器に搭載されるアナログチューナーからのアナログ信号を対象にするものであるから,当該機器においてアナログチューナーを搭載しないDVD録画機器については,アナログデジタル変換が行われず,したがって3号該当性は否定されると判断するものである。」
4 検討
知財高裁は、まず②の問題点から検討しております。まあこれは上記のとおり、裁判官気分次第でI want you♪♪ですので、こういう判断もありうるところです。
他方、上記の①の問題点については、特定機器にあたらないと結論づけました。そして、これについては、詳細な理由付けがあります。私のようなせっかちからすると、普通の解釈で文言外な上に、立法当時念頭にも置かれず、合意もできていなかったデジタル放送については、そんなもん対象外に決まってんじゃん!と速攻判断しちゃいそうなのですが、塩月さんのところは慎重ですね。
さてさて、上記のとおり、結論については原審と同じですが、判断は真逆になりました。原審は、①で特定機器だけど、②で法的強制力のない抽象的義務だとしました。他方、知財高裁は、①で特定機器にあたらずチャンチャン、②については、法的強制力なしとは言えないとしたわけですね。
まあ本件の落ち着きとしては、知財高裁かなあという気がします。
ただ、また蛇足になりますが、原告は、欲のかき過ぎかなあって気が大いにしますね。東芝ってある意味スポンサー筋ですからね。やむを得ず訴訟までしたのでしょうが、まあ誰の尻馬に乗ったのかはわかりませんが、安直だなあというところですね。
なお、報道によると原告=控訴人は、最高裁へ上告したそうですので、来年の今頃、また欲のかき過ぎか、はたまたびっくり仰天か、どちらかのコメントが出せることと思います。
本件は、控訴人たる一般社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)が、被控訴人である東芝に対し,東芝の製造販売するアナログチューナーを搭載しないDVD録画機器(被控訴人製品)が,著作権法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」(特定機器)に該当するとの主張を前提にして,東芝においては著作権法104条の5所定の製造業者等の協力義務として,その購入者から被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額を徴収してSARVHに支払うべき法律上の義務があるなどと主張し,私的録画補償金相当額の支払を求めた事案の控訴審です。
原審(東京地裁平成21年(ワ)40387号、平成22年12月27日判決。46部の大鷹さんの合議体でした。)は、被控訴人製品はデジタルチューナーを搭載するだけでアナログチューナーを搭載しないが,それでも特定機器に該当すると判断しつつも,著作権法104条の5が規定する特定機器の製造業者等が負う協力義務は,SARVHの主張するような法律上の具体的な義務ではなく,法的強制力を伴わない抽象的な義務であると解されるから,東芝がその協力義務として被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額の金銭を支払う義務を負うものと認めることはできず,SARVH主張の不法行為の成立も認められないとして,SARVHの請求を棄却しました。
そして、この原審に不服のSARVHが控訴したのが本件、というわけですね。
これに対して、知財高裁2部(塩月さんの合議体です。)は、控訴を棄却しました(要するに、請求を棄却した原審とおりで結構、ということです。)。
これも有名な事件ですね。
2 問題点
判決にあがっている問題点は何個かあるのですが、基本2つですね。一つは、①東芝の製造販売していたアナログチューナーを搭載しないDVD録画機器(被控訴人製品)が、「政令で定める機器」(特定機器)にあたるか?という問題です。もう一つが、②法104条の5所定の協力義務は強制力ある義務と言えるか?という問題です。
原審は、上記のとおり、①で当たる!?として、しかしながら、②で強制力ある義務じゃない(「法104条の5が規定する特定機器の製造業者等が負う協力義務は,原告の主張するような法律上の具体的な義務ではなく,法的強制力を伴わない抽象的な義務である」)としたため、多くの論者が、はあーっ??となったことは記憶に新しいところではないでしょうか。ちょうど一年前のことですね。結論は妥当だとは思いますが、否認の刑事事件で執行猶予判決をもらったときのような中途半端さ加減でした。
ですので、控訴審がどう判断するのかは皆さん結構注目していたと思います。ちなみに私見は以下のとおりです。
まず、①の問題点ですが、条文上は、アナログ放送をデジタル変換して、これをデジタル録画する場合のものを念頭に置いたような規定と読めます。そもそも私的録音録画補償金制度の趣旨が、私的な複製をある程度保護するとともに、あまりにやりすぎの状態での権利者の不利益を補償するものと言えますので、こう読めると思います。
いやいや、デジタル放送だとデジタル変換せず、そのままデジタル録画できるんだから、権利者の不利益はアナログ放送以上じゃねえーの、私的録音録画補償金制度の趣旨を没却するんじゃねーの、と思われるかもしれません。勿論、アナログ放送のときと同様に、何の対策もしていないのであればその通りですが、コピーワンスとかダビング10とか聞いたことないですか?デジ-デジの録画は、システム上の技術的障壁を入れて、やりすぎ状態を防ぐようになっているのです。
そうすると、デジ-デジ録画の機器は、やりすぎ状態という権利者にとっての、うべかりし利益の損害を防ぐようになっており、それ以上に補償金を積むというのは、いわば二重取りじゃないのかな~という気がしないでもないですね。
次に②の点は、よくわかりません。抽象的か、それとも具体的で法的強制力を伴ったものかは、確かに条文の書き具合とかにも依るのだとは思いますが、結局裁判官の胸先三寸でどうにでもなるものですからね。原審を評する論者の多くが、はあーっ?となったのも、こんな予測可能性のない所で戦わないといけないの!?というところがあったからではないでしょうか。
強引な盛り上げはこの程度にして、判旨に行きましょう。
3 判旨
②の問題点「法104条の5が製造業者等の協力義務を法定し,また,指定管理団体が認可を受ける際には製造業者の意見を聴かなければならないと法104条の6第3項で規定されている以上,上記のような実態の下で「上乗せ・納付方式」に協力しない事実関係があれば,その違反について損害賠償義務を負担すべき場合のあることは否定することができない。製造業者等が協力義務に違反したときに,指定管理団体(本件では控訴人)に対する直截の債務とはならないとしても,その違反に至った経緯や違反の態様によってはそれについて指定管理団体が被った損害を賠償しなければならない場合も想定され,法104条の5違反ないし争点3(被控訴人による不法行為の成否)における控訴人主張を前提とする請求が成り立つ可能性がある。」
①の問題点「当裁判所は,著作権法30条2項に基づき政令で録音・録画機器(特定機器)の範囲を定めるには,その当時利用されていた機器が対象とする録音・録画源と録音・録画規格を前提にし,当該録音・録画機器の普及の状況や利用実態が検討され,関係者の協議等に基づく合意の程度が勘案されてきたものであるところ,著作権法施行令1条2項に3号が追加された当時,録画源がアナログテレビ放送であることが念頭に置かれ,この録画源についてDVD録画が行われる機器を録画補償金の対象とする点で関係者の大方の合意が得られたことから,同号の追加が閣議決定されたものであると認定し,同号所定の「アナログデジタル変換によって行われた」影像を連続して固定する機能を有する機器との要件は,アナログ放送をデジタル変換して録画が行われることを規定したものであり,しかも,この変換は,DVD録画機器に搭載されるアナログチューナーからのアナログ信号を対象にするものであるから,当該機器においてアナログチューナーを搭載しないDVD録画機器については,アナログデジタル変換が行われず,したがって3号該当性は否定されると判断するものである。」
4 検討
知財高裁は、まず②の問題点から検討しております。まあこれは上記のとおり、裁判官気分次第でI want you♪♪ですので、こういう判断もありうるところです。
他方、上記の①の問題点については、特定機器にあたらないと結論づけました。そして、これについては、詳細な理由付けがあります。私のようなせっかちからすると、普通の解釈で文言外な上に、立法当時念頭にも置かれず、合意もできていなかったデジタル放送については、そんなもん対象外に決まってんじゃん!と速攻判断しちゃいそうなのですが、塩月さんのところは慎重ですね。
さてさて、上記のとおり、結論については原審と同じですが、判断は真逆になりました。原審は、①で特定機器だけど、②で法的強制力のない抽象的義務だとしました。他方、知財高裁は、①で特定機器にあたらずチャンチャン、②については、法的強制力なしとは言えないとしたわけですね。
まあ本件の落ち着きとしては、知財高裁かなあという気がします。
ただ、また蛇足になりますが、原告は、欲のかき過ぎかなあって気が大いにしますね。東芝ってある意味スポンサー筋ですからね。やむを得ず訴訟までしたのでしょうが、まあ誰の尻馬に乗ったのかはわかりませんが、安直だなあというところですね。
なお、報道によると原告=控訴人は、最高裁へ上告したそうですので、来年の今頃、また欲のかき過ぎか、はたまたびっくり仰天か、どちらかのコメントが出せることと思います。
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